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外壁塗装で裁判って起こせるの??

塗装の豆知識

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

外壁塗装において不備等があって「業者が対応してくれないから訴えて裁判を起こしたい」

「裁判をしたら勝つことができるのか」

このような疑問を持っている方も多いことでしょう。

実際、このような裁判を起こしたとして施主側が有利に立つことはできるのでしょうか。

そこで今回は外壁塗装における裁判についてご紹介していければと思いますのでぜひ最後までご覧ください。

裁判は最終手段として

外壁塗装・リフォームの業界ではトラブルがかなり多い業界です。

近年では年間で約1万件もの相談が寄せられています。

業者が誠意を持って対応してくれない場合、裁判を考える方もいるのでは無いでしょうか。

ですが、裁判は最終手段として考えるのが良いです。

くれぐれも慎重にしておくことが必要です。

といいますのも、理由は大きく2つあります。

・裁判費用が高い、元を取れない可能性がある

・勝つことの出来ない例も多い

ということです。

裁判をして、負けるもしくは損をしてしまっては困ります。

それぞれの理由について詳しく紹介します。

裁判費用が高く、元を取れない可能性あり

塗装工事の相場としてはおおよそ80万円~160万円程度です。

どの部分の塗装を行うのか、そしてどのような塗料で塗装を行うのかによってかなり値段が変わってきます。

裁判を起こすとして、弁護士が必要となってくると思いますが

そうなると多くて50万円程度の費用がかかってきます。

塗装代の全額返金があったとしても、手元に戻ってくるのは半額程度です。

すべて勝てるとは限らないこと

裁判を起こしたとしても、必ずしも勝てるとは限りません。

それは、トラブルとなっている原因が確実な証拠を取ることが出来ないことや、個人の主観といった第三者から見たときの証拠として判断が難しいこともあるからです。

一つの例を挙げてみます。

例:1年で剥がれが!?返金もしくは塗り直ししてほしい

塗装を行ってから1年経った時に外壁に剥がれがおきたとします。

これに対して返金などを請求したとします。

1年での剥がれの原因というのはもちろん施工不良も大いに考えられます。

ですが、工事以外でも古いお家であれば住宅自体の構造面であったり、気候条件といったように他の原因もあります。

業者の施工がすべて悪いとは言い切れないのが本音です。

そして工事において確実に手抜きを行っていたという証拠が無いと勝てないことが多いです。

 

この例のように、塗装業界における裁判は不確実な証拠が多いため、立証しにくく裁判もしにくいのです。

ではどのような場合に裁判で勝つことができるのでしょうか。

次でご紹介します。

裁判で勝てる事例とは

裁判を起こしても勝つことのできる事例についてご紹介していきます。

塗料が隣家に飛散したのに賠償してくれない

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外壁塗装をしている際に、塗料が近所や隣家に飛散してしまうといった事例を聞くと思います。

大抵の業者は飛散した段階で弁償費用を支払ってくれるものですが、責任は無いとして支払いをしない業者も中にはいます。

「十分な養生を施していなかったことによって飛散した」

「昔の工事でついてしまったものであった」

このような場合、業者は否定し支払いを拒否するでしょう。

業者の不注意によって付着した場合には裁判を起こしたとしても勝つことができるはずです。

今回の工事でついていないという場合には時間も費用も無駄となってしまいます。

今回のものか否かは飛散した塗料の色や位置から判断を行います。

裁判を起こすとなってもし可能なのであれば起こす前に塗料の専門の業者に依頼して塗料の成分について調べておいてもらうと勝利の可能性がぐっと上がります。

費用は5~10万円程度かかってきます。

ですが、塗装の成分を解析することができれば今回のものなのかを確実に調べることができます。

そして証拠が消えてはいけないので、写真で記録することは必要です。

証拠が消えた状態で裁判を起こしても現場での検証などができません。

裁判で負ける可能性のある事例

先ほど少し例には挙げましたが、裁判を起こしても負けてしまう可能性のある事例についてご紹介していきます。

口約束ではサービス、書面上は有料

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工事中に口頭で「この工事はサービスでさせていただきます!」と言われたとします。

ですが、請求書の書面上では有料となっていたという事例があります。

これで、契約書において記載がない場合裁判では負ける可能性がほとんどです。

一般的にその指定された工事が無料で行われないものとすると有料が適切であると判断されてしまいます。

裁判を起こしても絶対に負けてしまう例

続いて裁判を起こしても絶対に勝つことのできない例についてご紹介していきます。

そんなものあるの??と思った方もいらっしゃるでしょう。

訴えかねない例は「DIYによって隣家に塗料を飛散させた場合」です。

これに関してはご自身の責任です。

塗装の業者が関わっているわけではありませんので他に責任を負う人がいません。

隣家の住民に訴えられた場合、何も対処することができません。

トラブルに巻き込まれたくない場合は、元から業者の方に依頼することをおすすめします。

トラブルにならないように

トラブルが発生しないようにするためにも、塗装をする際には以下のことについて気をつけて頂きたいです。

契約書に詳細まで細かく記載してもらうこと

契約を行う際に発行される契約書に詳細まで細かく記載してもらうことが何よりも重要です。

どこでどのような工事を施すのか、塗料はどのようなものを使用するのか、といったようにかなり細かく書いてもらうようにしてください。

また何かトラブルが起きた際の対応についてなども記載されているのか確認しておいてください。

これは「言った・言っていない」をなくすためです。

施工実績のある地元の業者へ

地元で施工実績の十分ある業者に依頼すると良いです。

大手のハウスメーカーで塗装をするとなると施工は自社ではなく下請けの業者です。

中間マージンによって費用も高くなりますし、地元で長くしている業者はそのまちで残っているとも言えます。

一つのまちで事業を行うとそのまちで少しでも悪い口コミが広がると地域に根づいていくことができません。

良い口コミがあってそのまちで続けられているということなので、安心して依頼することができるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は外壁塗装における裁判についてご紹介しました。

裁判を起こすような例はかなり少ないです。

ですが、適切に対処してくれなかったり理不尽に断られたりと言うことも多いのではないでしょうか。

裁判を起こすことは損をすることもかなり多いので、最終手段として考えるのが良いでしょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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