外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 ココペイント 現場ブログ 塗装の豆知識 【色選び】そのお家の色、大丈夫ですか??

【色選び】そのお家の色、大丈夫ですか??

塗装の豆知識

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

皆さん、外壁塗装・屋根塗装をする一つの悩みでもあり楽しみでもあるのが「色選び」なのではないでしょうか。

せっかく塗装をするんだったらイメチェンして、自分好みに個性的な色にしたいなと思う方もいらっしゃると思います。

お家の内装に関しては、外からの目も気にならないはずなのでどのようにしても良いと思います。

しかし外壁などの外観はと言うと多くの人の目につきますよね。

街の景観を構成するような要素ともなります。

建築物は本来公共的な要素を含んでいるもので、外壁の色というのは公共性にも考慮して決めていく必要性があります。

実は、地域や自治体によってはある程度の基準が規定されていることがあります。

特に観光地などでは厳しくなっています。

そこで今回は景観条例などとともに、堺市の色の基準なども実際のガイドラインを通してご紹介していけたらなと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

こんなもの見たことありませんか?

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出典元:https://kyotopi.jp/articles/2OhmE

こちらは京都の八坂神社の近くに以前あったローソン八坂神社前店です。

京都の観光地として親しまれる祇園にあったもので、全国的にも珍しいことからたくさんの人に親しまれていましたが、周辺地価の高騰によって、賃借条件で折り合いがつかなくなったことから2018年に閉店してしまいました。

ローソンというと、水色と白のイメージがあるかと思いますが、この八坂神社前店のローソンでは白地に濃い紺で文字が書かれています。

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またこの写真のように和風をイメージした格子なども使われていました。

 

このように、日本だけでなく海外の人もよく訪れる観光地では、他の街と違ってかなり厳しく整備されています。

京都では風景を守るための「京の景観ガイドライン」というものがあります。

建物の色に関しては、禁止色・規制対象色といって、禁止されている色もあれば少しは使っても良いが面積の比率が決まっているものもあります。

規制対象色は、第1種地域,歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域の場合、全体の面積の20%未満であることが条件とされています。

京都の場合、第1種地域,歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域のみ禁止色があるようです。

景観条例は堺にも

京の景観ガイドラインなどは景観条例と言われています。

実は堺でも「堺市景観形成ガイドライン」というものが存在しています。

特に有名な百舌鳥古墳あたりの百舌鳥古墳群周辺地域では別で「【別冊】堺市景観計画-百舌鳥古墳群周辺地域-」というものが存在します。

今回はその【別冊】堺市景観計画-百舌鳥古墳群周辺地域-を例に紹介します。

【別冊】堺市景観計画-百舌鳥古墳群周辺地域-

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景観地区の制限の対象とする建物の規模として、大規模・中規模・小規模の3つで区分されていてこの内で、私達の住むような住宅というのは小規模建築物に相当します。

この百舌鳥古墳群周辺地域では地区として、古墳近傍景観形成地区と古墳群周辺市街地景観形成地区の2つに分かれています。

何が違うのかというと制限の対象となるのが、3区分全てなのか小規模建築物を除く2区分なのかということです。

つまり、古墳近傍景観形成地区に住宅を建てたり塗装を行うとなると住宅の外壁にも影響が出てくるということです。

古墳近傍景観形成地区の住宅の場合

具体的に古墳近傍景観形成地区の住宅の場合の基準などを紹介していこうと思います。

古墳近傍景観形成地区で外壁を塗装する際のベースカラー・そして門や塀のカラーには

・YR系 : 彩度6以下
・Y、R系 : 彩度4以下
・その他の色相 : 彩度2以下

と指定されています。

大規模建築物と比較して、あまり面積的にも大きくないため明度や彩度はあまり厳しくはないようです。

またアクセントカラーに関しても見付面積に対して数字は特に指定はなく、できるだけ小さい範囲でとなっています。

【別冊】堺市景観計画-百舌鳥古墳群周辺地域-

百舌鳥古墳群周辺以外の地域にも指標はある

堺では百舌鳥古墳群周辺の地域には特別に計画があって、色の規定はあるのですがそれ以外の堺の地域でもある程度の色選びの指標となるものがあります。

堺市景観色彩ガイドラインと呼ばれるものです。

これは、堺市の中でよく見られる色彩を調査したものです。

そして地域ごとで調和してくれるような色彩を提示してくれています。

お家の色選びに悩まれている方、このガイドラインも参考にしていただければと思います。

きっと良い色を選べると思います。

堺市景観色彩ガイドライン

もし景観条例の対象となった場合

仮に今後、対象地域が広がって皆さんの住んでいるお家も対象となったとします。

その際にはまず何をしたらいいのかわからないと思います。

まずは施工会社などに連絡して一緒に考えてもらうようにしましょう。

色指定に関しても相談に乗ってくれると思います。

地域密着の業者であれば特にその地域に関して詳しいと思うので良いと思います。

最後に

今回は地域による色選びについてご紹介しました。

観光地であったり、堺では世界遺産に指定されている百舌鳥古墳群周辺地域が外観などに関して色の規定が存在します。

歴史的な町並みを残している地域では特に力を入れています。

外壁の色を決めるというのは規制があるという理由だけではなく、そこに住んでいる市民が積極的に環境保全に協力するという立場に立つことが求められます。

地域によってかなり規定の厳しさが異なるため、お住いの地域を調べていただければと思いますが、一般的には白・灰・茶・黒等の色合いを使用してマンセル色体系の明度+彩度が10以下であれば周辺環境と調和したような色となってくれるはずです。

この色はどうなのかわからないという方は、ぜひ塗装業者に聞いてみると良いでしょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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