実はたくさんあります、塗装での例外事例①
堺市の皆様、こんにちは!
堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!
ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です。
お家を長く住もうと思うとやはり定期的なメンテナンスが必要です。
そこで外壁や屋根に関しては塗装などとなってくるわけであり、そのために知識をつけようと事前にインターネットなどを用いて調べている方もいらっしゃるかもしれません。
外壁や屋根というのは基本的なルールや塗装法などがあるのですが、中には例外も数多く存在しています。
「調べてきたのに、知っていることと違う…。」となってしまって戸惑ったり、心配になったりするかもしれません。
そこで今回は外壁屋根塗装において、よくある「塗装の例外」についてご紹介していければと思います。
Contents
塗装工事には例外がかなり多い
塗装工事というと基本的なルールというものは存在しています。
また注意点などもある程度決まってはいます。
そのため、そのような知識を少しでも入れておくことで実際に塗装をしてもらう際に役立つとは思います。
塗装業界はかなり手抜き工事が多いとされています。
その悪徳業者を判断しようと思うと塗り回数や塗料などについて見ていくこととなると思います。
ですが、実は悪徳業者でなくても塗料の種類によっては、塗り回数が異なることだってあるのです。
それを知っておかないと、良い業者なのに悪徳業者だと勘違いしてしまう場合があります。
そのようなことにならないよう、基本的な知識はもちろんのこと例外も含め見ていくようにしましょう。
外壁屋根塗装の例外集
以下から具体的に例外を出していくのですが、→を挟んで左が基本的なもの、右が例外です。
①塗料の塗り回数 3回→2回もしくは4回
塗装を行う際は基本的に3回塗りとされています。
下塗り→中塗り→上塗りの順で3回ですが、実は塗料の種類や劣化状態によって塗り回数が変化することがあります。
2回塗り・4回塗りの場合について詳しく見ていきます。
2回塗り
2回塗りになる代表的な例としてクリアー塗装と付帯部塗装が挙げられます。
クリアー塗装というのは、主にサイディング外壁の塗装で使用されている塗装方法で名前の通り塗料に色がついておらず、透明のものとなっています。
透明であることで、元の外壁の雰囲気をそのまま活かすことが可能となっています。
レンガや石材調、木目調といった意匠性の高いサイディングに対して塗装を施すことによって外壁本来の良さを残しつつ、保護機能も付加してくれます。
このクリアー塗装は通常の3回塗りではなく2回塗りで各メーカーが推奨しています。
理由としては、3回塗り以上をしてしまうと透明である塗膜が層ができていくごとに厚くなって白く濁ってきてしまうということから、2回塗りで提供されています。
そして付帯部塗装。
付帯部に関しては下塗り1回、上塗り1回の2回塗りでされます。
これは表面と言うよりも、付帯部自体に耐久性があることを目的としているため2回塗りで済ませることが多いです。
4回塗り
続いて4回塗りになるパターンについては、劣化がひどく激しい場合です。
通常は3回塗りでの塗装をなっていますが、ひどく傷んでいるような状態であれば下塗りを2回として合計4回塗りを行います。
屋根や外壁が大きく傷んでいるような状態であると、上塗り塗料でさえ塗装しても吸ってしまって塗膜が良いものができません。
外壁を保護する塗膜が適切な厚みを持っていないと塗料が持っている本来の効果が発揮できません。
下塗りを1回増やすことによって他の塗料が吸収してしまうことを抑えて塗装を行うことができます。
「4回塗りをするなら、上塗り塗料の回数を増やすのでは?」ともしかすると思われるかもしれません。
しかしなぜ下塗りの回数を増やすのかといいますと、下塗りはこれから中塗り・上塗りと塗っていくための接着剤の機能をもっています。
下塗りが密着してくれないと、あとの塗装はかなり剥がれやすくなってしまいます。
そのため、下塗り塗料の段階で吸収されてしまわないように中塗りでも上塗りの塗料でもなく、下塗り塗料の塗り回数を2階に増やしております。
②塗料の希釈量について
外壁・屋根塗装での塗料では1液型・2液型というように溶媒を入れて撹拌をしないのかするのかがありますが、その希釈の割合というのは各メーカー・各商品によって決まっています。
溶媒は水性塗料なら水、油性塗料なら塗料用のシンナーとされています。
決まっている希釈の割合で塗料を薄めて使うことで塗料の持つ機能を最大限に活かすことが出来るのでうが、例外としてこれも割合を変えて希釈するということがあります。
劣化がひどい場合
先程もあったように外壁や屋根が傷みに傷んでいると塗料を吸収しやすくなってしまって、塗料が持つ保護力が十分発揮できないことがあります。
保護がしっかりとできていないとすぐに剥がれてしまう原因にもなります。
このような場合はどうするのかと言うと、溶媒である水やシンナーの割合を低くして塗料の割合を多くします。
そうすることで塗料の保護膜を正しく形成することができます。
この調整などについては職人さんの経験から見えるところでもあります。
この家には希釈率はどうして、どのくらいの調整が必要となってくるのか、というのもあるので実績が多い信頼できて臨機応変に動いてくださる業者を探しましょう。
故意による水増し
例外と言えるのかは正直分かりませんが、悪徳な業者であれば通常の希釈率よりも塗料の割合を低くして溶媒を大きくするといったこともあります。
そうすることで本来の利益よりもさらに多く利益を獲得できて儲けとします。
もともと決まっている希釈率よりも塗料の割合を小さくしてしまうと、機能が十分に発揮できず早期劣化の原因となり得ます。
③縁切りについて(タスペーサー)
これは屋根塗装の工程となっている縁切りについてなのですが、スレート屋根の場合に屋根材と屋根材の間に小さな隙間があるのですが、ここに対して隙間を開けて水が屋根の内部にとどまらず流れていくように行う作業です。
この縁切りを行わないと雨水が逃げることができなくて雨漏りの原因となります。
昔でいうと、一箇所一箇所カッターなどを使って切り込みを入れていっていたそうですが、現在はタスペーサーといった道具ができたため、それを差し込むことで簡単に縁切りが行うことができました。
スレート屋根の塗装の際は基本的に縁切りは必須の作業なのですが、ここでも例外があります。
縁切りを必要としない屋根もあります。
それは「すでに隙間があるスレート」です。
スレート屋根は紫外線などを浴び続けていると沿ったり歪んだりといったことが起こりますが、そうなると隙間が空くことがあるのです。
隙間が空いていると逆にタスペーサーを入れてしまっても落ちてしまう可能性があるため、入れないほうが良いです。
タスペーサーを使うことなく部分的にカッターで切れ込みを入れていくと効率よく工程を進めることができます。
長くなるため、今回はここまでにしておきます。
次回も続けて外壁屋根塗装における例外についてご紹介します。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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