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契約書の必要性について

塗装の豆知識

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

外壁塗装だけではないのですが、業者に依頼するとなると「契約書」が必要となってきます。

契約書を交わすだけでなく、内容もきちんと確認しておく必要性があります。

そこで今回は、契約書が必要となってくる理由など重要性についてご紹介していければと思いますので、最後までご覧ください。

外壁塗装を行う際は必ず契約書を交わす

外壁塗装を行う際には必ず契約書を交わす必要があります。

その理由としては大きく3つ挙げられます。

契約内容を明快にするため

まず1つ目に挙げるのが「契約内容の明確化」です。

依頼者・業者それぞれに対して工事の認識の違いをなくすため、共通の事項を明確にすることが必要となってくるためです。

工事の内容や金額をしっかりと書面として残すことによって認識を一致させることができます。

覚えていなくても書面としてありますから、もし記憶違いであっても対処することができます。

内容・工事の責任も明確になってくれることから依頼者の方も安心して工事を任すことができるはずです。

トラブル発展を予防する

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2つ目がトラブル発展の予防です。

契約書がないとすると、何か工事中にトラブルが発生した際の対応などについて書面として残っていないために、なにもできなくなってしまいます。

塗装のトラブルでよくあるのが「言った・言っていない」というトラブルです。

工事中に口約束を交わしていたら、それは書面には記載されていない事項です。

民法では口約束でも成立する諾成契約ではあるため口約束での工事依頼も可能ではありますが、かなり危険です。

そうなると工事が終了した際に「元々依頼していたものと異なる」となった時何も証明ができないのです。

証拠として提示することができる

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契約書はトラブルが発生したときの証拠としても提示することができます。

外壁塗装は習慣的なものではないので何が起こるのか思いもよらないことが起こることも多いです。

事前に想定していた計画もその通りに工事が出来ない可能性もあります。

そのような場合に備えて事前に契約書を作っておくと重要な証拠書類として解決がスムーズになるでしょう。

契約書無しで工事は可能??

先ほど民法では口約束での工事依頼も可能であるとご紹介させていただきましたが、建設業法では元請け・下請け関係なく契約書作成は義務としてされています。

記載内容は以下の通りです。

  1. 工事に関する基本的な事項
  2. 請負代金に関する事項
  3. 引渡しに関する事項
  4. 工期の延長・工事の中止に関する取り扱い
  5. 損害賠償・違約金に関する事項
  6. 不可抗力に関する事項
  7. 第三者に対する損害賠償に関する事項

簡単にそれぞれ説明させていただきます。

①工事に関する基本的な事項

工事に関する基本的な事項としましては、工事名・場所・工期・施工しない日や時間帯についてです。

②請負代金に関する事項

請負代金は工事費用のことです。

またここでは支払いの方法なども記載があります。

最近はたいてい工事が始まる前ぐらいに3割ほど、工事終了後に7割ほどといったバランスが多いのではないかと思います。

支払い方法に関しては支払い回数が分かれている際にはその割合ごとの金額も記載があるかと思います。

③引渡しについて

完成時の検査時期や方法などについての記載がここであります。

④工期の延長・工事の中止に関する取り扱い

工事中にトラブルが発生したりした際に工期が延びてしまうとなったときの手続きや、発生時の損害の負担及び損害額の算定などを定める必要があります。

⑤損害賠償・違約金に関する事項

依頼者・業者が契約に違反した場合につき、損害賠償の範囲や違約金を定める場合にはその発生条件であったり、金額や計算方法を定める必要があります。

⑥不可抗力に関する事項

工事中に天災などが起こって工期の変更や損害の負担および損害額の算定が必要です。

⑦第三者に対する損害賠償に関する事項

工事中に例えば「隣の家の外壁や車に塗料が飛んでしまった」といったようなトラブルが起こって損害を与えた場合、依頼者と業者がそれぞれ損害賠償金をどう分担するのかということも定めておくことが必要です。

 

口約束でしても契約が無効となってしまうことは実質ありません。

ですが、建設業法違反となりますので、営業停止処分や建築許可業の取り消し・更新不可となる可能性があります。

外壁塗装に必要な契約書類5つ

契約を交わす際に必要となってくる5つの契約書類について1つずつご紹介していこうと思います。

工事請負契約書

見積もりに対して依頼者を業者が合意をして取り交わす契約書のことをいいます。

この書類が契約をする際に1番重要となってくる書類です。

記載内容をしっかりと確認してからサインを行うようにして下さい。

確認が不十分のままサインをして後で不備があったとなってもサインをしてしまっている以上変更することが難しいです。

特に保証についてよく確認しておくことが必要かなと思います。

詐欺にあってしまったり詐欺に巻き込まれてしまう可能性もありますので内容が十分であるのか、そしてそれらは適切であるのかを確認してからのサインをお願いします。

請負契約約款

契約書の記載事項に関してもっと詳しく書いてあるのが請負契約約款です。

トラブルが発生したときの対処法が主に記載されているかと思います。

この書類で特に重要となってくるのが、クーリングオフに関してです。

トラブルが多い外壁塗装なので、いざとなったときにクーリングオフについての記載を確認しておいて下さい。

記載がないと危険である可能性が高いです。

この書類に関して特に専門用語が多く使用され、内容はかなり難しいです。

これを利用して悪徳な業者は優位に立とうとする例もありますので気を付けて下さい。

もし内容に関してわからないことがあれば業者に説明を求めるようにして下さい。

請負代金内訳書

名前のとおりにはなってしまいますが、工事費用の内訳について記載された書類です。

最終的な金額も記載がされていると思いますので、見積書との相違がないのかを確認して下さい。

相違があると工事を削っていたり、追加されていることもあると思うのでその際はなぜなのかをしっかり業者に聞いて下さい。

数量や単価に関して、詳細がなく“一式”と記載があった場合には内訳を聞いておくことも必要です。

請求書

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請求書に関しては業者によりますが、工事が完了してからお渡しする形が多いかと思います。

依頼者に対して費用支払のために発行されるものです。

請求金額、期日、会社情報、契約者名、工事内容と単価、数量などについて記載があります。

支払い方法によりますが、銀行振込の場合には口座番号も記載があります。

保証書

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最後が保証書。

トラブルや不具合が発生したときに業者が工事のやり直しや補修を行うことを保証するという内容を記載したものです。

やり直しなどの依頼もしっかりと書面を通して残しておくことが必要です。

保証の範囲や対象の劣化や症状、期間等の確認もしておいて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は契約書の重要性についてご紹介させていただきました。

書類があることで証拠にもなりますし、お互いの意見のすれ違いも起こらずに済みます。

書類数もいくつかあると思いますので、契約時に確認してまた内容もしっかりと確認してから合意してサインを書いておくようにお願い致します。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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