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外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 ココペイント 現場ブログ 塗装の豆知識 外壁塗装で子どもに安心して渡せる家へ ~外壁塗装が相続をスムーズに~

外壁塗装で子どもに安心して渡せる家へ ~外壁塗装が相続をスムーズに~

塗装の豆知識

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

外壁塗装は「美観性」「機能性」を保つ工事とされていますが、実は「資産管理」や「相続」の場面においても重要な役割を果たすとされています。

「資産価値の維持」「相続税対策」「家族間のトラブル回避」など。

外壁の状態によって、将来的な負担や問題のリスクを減らすことが出来る可能性があります。

今回は意外な「外壁塗装と相続関係」についてご紹介できたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

外壁塗装は「資産管理の第一歩」

家も大切な資産です。

資産を守るための外壁塗装には役割が3つあります。

①建物を風雨や紫外線から守る保護の役割

②美観性の維持

③資産価値の維持・向上

機能性や美観性が主に言われている外壁塗装の役割ですが、相続の観点においては「資産価値の維持や向上」も役割の一つとして考えられます。

次は相続における役割について紹介していきます。

相続において外壁塗装がもつ3つの役割

メンテナンスとして扱われることが多い外壁塗装。

ですが、相続を考えるうえで以下のようなことで非常に重要な意味を持ちます。

資産価値の維持もしくは向上

住宅の資産価値は見た目と状態によって大きく左右されます。

定期的に塗装をしておくことによって外壁の劣化を防ぎ資産価値を下げずに相続財産としての評価を保つことが出来ます。

同じ築年数で2つのお家があったとします。

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例えばですが

・外壁が剥がれていてカビが発生している家

・定期的にメンテナンスがされていて外観がきれいな家

この2つを比較したとして査定額は圧倒的にきれいな家のほうが良いですし、印象もかなり変わります。

トラブル回避

トラブルで口論する業者スタッフ(男)と一般人男性のイラスト | エコのモト

家族間や親族間で相続を巡るトラブルはかなり多いです。

不動産の扱いというのは意見の食い違いが発生しやすいとされています。

そのお家を使用しない場合、売ったり他の人に賃貸したりと様々なことが考えられると思います。

ですが、家の状態が悪いと処分や活用に不利になってしまいトラブルになる可能性があります。

後に活用する際に、修繕をしないといけないとなると追加で費用もかかってくるはずです。

メンテナンスしていると不動産に売却するとなっても印象が良くなると思いますのでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

税務対策

リフォームをすることで相続財産を圧縮して、節税につながることもあります。

税務的なことは税理士などとしっかりと相談した上で話を進めることが必要ですが、外壁塗装を「計画的な支出」として活用する過程も増えています。

築年数が経っている家ほど注意が必要。負債になってしまうかも。

築30年以上経過しているお家もかなり多いのではないでしょうか。

堺市も古くからの町並みや住宅が多く残っていると思いますので、そのような住宅も多いことでしょう。

築年数が経てば経つほど、劣化が進行してリスクも増えます。

・雨漏り

・美観性低下による資産価値低下

・特定空き家になるケース

上記の中でも特定空き家について少し説明していこうと思います。

特定空き家

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特定空き家は「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家」のことをいいます。(空家等対策特別措置法)

簡単にいうと、そのままの状態で放置すると壊れてしまったり危険だったりで管理がされていないことを言われている状態です。

放置した状態が不適切であるために、定められたものになります。

自治体から「特定空き家」であると勧告を受けた場合、最悪最大で6倍の固定資産税がかかってくる可能性があります。

老朽化した住宅を相続すると売却することも出来ず、税金だけがかかってくることとなります。

人々にとっては負担となってしまいます。

相続税の評価にも影響するかも。建物の状態が査定に及ぼす影響

不動産において相続税の評価は「路線価×土地面積」「固定資産税評価額」で計算されることとなりますが、建物の状態が関わってくることも大いにあります。

・不動産を相続後に売却する

・複数人で共有する

・賃貸する場合

住宅として価値が問われる場面においては「見た目」「手入れの状態」が価格に反映することも珍しくはないです。

価格が大きく変わる直接的なものではないかもしれませんが、印象や購入意欲などといった間接的な部分で重要となります。

相続前に外壁塗装をしておくべきケース

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・高齢の親が住んでいる家

・相続する可能性のある不動産が築20年以上経っている

・空き家になる予定

・相続が複数人

特に色がついている2つは外壁塗装を検討してください。

将来的に価値を下げて、相続したときに負担とならないようにするためです。

まとめ:「相続」のことも考えてメンテナンスを

将来お家を、お子さんに譲るという方も多いと思います。

良い状態で渡したいという方は、ぜひ外壁塗装を検討してください。

定期的にメンテナンスをしないと将来問題となりかねないので、注意して下さい。

・資産価値の維持・向上

・税金対策

・相続人間でのトラブル防止

・空き家にならないための対策

このような観点で外壁塗装を見ていただけると良いと思います。

なにかこれらのことでお悩みの際にはぜひ1度ご相談いただければと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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スタッフ一同お待ちしております!!!


ココペイントは、外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。

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