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堺市の方必見!外壁塗装のクーリングオフ制度と後悔しない契約術

塗装の豆知識

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

外壁塗装の契約をしたあとに「本当にこの業者でよかったのかな?」「ちょっと強引だったかも…」と不安になった方もいるのではないでしょうか。

そんなときに知っておきたいのが、クーリングオフ制度です。一定の条件を満たせば、契約を一方的に解除できる制度なんです。

名称は聞いたことがあるけれど実際にどのような内容かまではよくわからないという方も多いと思います。

そこでこの記事では、堺市で外壁塗装を行う私たちココペイントが、クーリングオフの条件や手続き方法そしてよくあるトラブルと対処法などをわかりやすく解説します✨

「まだ間に合うかも…」という方も、今後のために知っておきたい方も、ぜひ最後までご覧ください!

外壁塗装でも使える「クーリングオフ」ってなに?

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ではまず最初にクーリングオフについて簡単にご紹介したいと思います。

知っておきたい基本の制度

「クーリングオフ」とは一旦契約した後でも一定の条件を満たしていれば無条件で契約を解除できるという制度です。

特に訪問販売あ電話勧誘などのその場でじっくり考える時間がないまま、半ば強引に契約させられた場合に適用されます。

外壁塗装の契約もこのクーリングオフの対象になることがあります。

例を挙げるとすると、自宅に訪ねてきた訪問販売の塗装会社に対して言われるがまま即日で契約書にサインしてしまったケースなどがあります。

契約から8日以内であればたとえ理由伝えなかったとしても契約の解除を行うことが可能です。

「落ち着いて考えたら不安になった」などの理由でも受理されます。

クーリングオフを行うときには業者の了承は不要で一方的に契約を白紙に戻すことが可能です。

なぜ制度があるのか?悪徳業者から守る仕組み

クーリングオフ制度が存在する最大の理由は、消費者を守るためです。

外壁塗装のような高額な工事は、ふだん頻繁に契約するものではありません。

そのため消費者の方の知識が少ないことが多く、失敗をしてしまうこともあります。

そこに目をつけて、知識のない一般の方に強引に契約させようとする悪質な業者も、残念ながら存在します。

「今だけの特別価格です!」

「すぐに工事しないと家が傷んでしまいます!」

こんなセリフで不安をあおり、その場で契約を迫るような手法は典型的な“強引営業”です。

こうした状況に巻き込まれても、消費者が冷静に判断しなおせる“時間”“手段”を確保するために、この制度は作られています。

クーリングオフが適用される具体的な4つの条件

実際にクーリングオフを行いたいとなったときに、どんなケースでも適用できるというわけではありません。

外壁塗装の契約でも、クーリングオフが使えるかどうかはいくつかの条件に当てはまっているかどうかで決まります。

4つの条件のうち、すべてに該当している場合は、原則としてクーリングオフが可能です。

ここではそれぞれの条件について詳しくご紹介したいと思います。

訪問販売・電話勧誘で契約してしまった

クーリングオフ制度が対象となるのは、主に消費者が自発的に申し込んでいない契約です。

外壁塗装では、以下のようなケースが該当します。

・飛び込み営業の業者に声をかけられた

・電話で「無料点検」を勧められ、そのまま契約した

このように、業者側からのアプローチで始まった契約は、消費者が冷静な判断をしづらい状況と見なされ、クーリングオフの対象になります。

契約してから8日以内である

カレンダーのアイコン | フリーのアイコンイラスト素材 icon-pit

先程も少しお話に出てきましたが、クーリングオフができるのは、原則として契約書面を受け取った日を含めて8日以内です。

この「8日」はカレンダーの日数で数え、土日祝日も含まれます。

例えば、5月1日に契約書を受け取った場合、5月8日までがクーリングオフ可能な期間です。

「あとで考えよう…」と放っておくと期限を過ぎてしまうので、気づいたら早めに手続きすることが大切です。

業者の事務所以外(自宅・喫茶店など)で契約した

契約の場所も重要なポイントです。

以下のような場所で契約した場合、クーリングオフの対象になります。

・ご自宅

・ファミレスや喫茶店

・公民館やイベントスペース

契約する場所なんてどこでも一緒では?と感じる方も多いと思います。しかしこれらの場所は、消費者にとって「契約の準備ができていない環境」と判断されます。

一方、業者の事務所で契約を交わした場合は、基本的にクーリングオフの対象外です(ただし例外もあります。後述します)。

法人ではなく個人名義で契約している

クーリングオフ制度は、あくまでも個人を保護するための制度です。

そのため、契約者が法人(会社)名義だった場合は、制度の対象外となります。

ただし、個人としての生活の一環で行う塗装工事であれば、通常はクーリングオフが適用可能です。

契約書に記載されている名義が「個人名」になっているかを、念のため確認しておきましょう。

 

基本的にはここでご紹介した4つの条件にすべて当てはまる場合、外壁塗装の契約であったとしてもクーリングオフを行うことが可能となります。

「業者の事務所以外(自宅・喫茶店など)で契約した」の部分で少し記載しましたが、この条件すべてに当てはまらなくても例外的にクーリングオフが認められるケースがいくつか存在しています。

次章ではその例外ケースについて詳しくご紹介いたします。

実は期間を過ぎてもクーリングオフできるケースがあります

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「契約から8日以上経ってしまったから、もうクーリングオフはできない…」そう思って諦めようとしていませんか?

実は、特別な事情がある場合は、8日を過ぎてもクーリングオフが認められることがあります。

ここでは、よくある3つのケースをご紹介します。

契約書に「クーリングオフの説明」が書かれていない

クーリングオフが有効に成立するためには、契約書面にきちんと制度の説明が記載されていることが必須条件です。

たとえば以下のような不備がある場合、クーリングオフの「8日間」は始まっていないものと見なされます。

・契約書に「クーリングオフができます」の記載がない

・手続き方法が書かれていない

・日付が未記入、または間違っている

つまり、契約書自体に問題がある場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフが可能になる場合があるということです。

重要事項を故意に隠していた・嘘の説明をされた

業者からの説明に以下のような虚偽や重大な説明不足があった場合も、契約の無効や取り消しが認められる可能性があります。

・「今すぐやらないと雨漏りします」と根拠のない不安をあおった

・実際には不要な工事を「絶対必要」と断言された

・金額や工事内容についてウソの説明をされた

このようなケースでは、単なるクーリングオフではなく、消費者契約法や民法による契約の取り消しができる可能性もあります。少しでも「説明が違ったかも」と感じたら、迷わず第三者に相談しましょう。

威圧的な勧誘・判断力を奪うような契約だった

消費者が冷静な判断をできないような状況で契約を結ばされた場合も、例外的にクーリングオフが認められる可能性があります。

例えば…

・長時間にわたって契約を迫られた

・「帰らせてもらえなかった」などの威圧的な態度

・高齢の方や判断力の低下した方に対する強引な勧誘

こうした「不当な勧誘行為」は、契約そのものの有効性が問われる重大な問題です。

例として3つ挙げさせていただきましたが、ご紹介した状況であった場合、クーリングオフの条件には合っていませんが、クーリングオフを適用することが可能となります。

これらの状況に心当たりがあるという方は、8日を過ぎてしまっていても大丈夫です。

クーリングオフの手続き方法を丁寧に解説

クーリングオフは日常的に何回も行う作業ではありません。

そのためクーリングオフが適用可能な場合に当てはまるとき、どのように手続きを行えばよいのかわからない方が大多数だと思います。

クーリングオフを行うには、「通知書」を書面で送ることが原則です。

「どう書けばいいの?」「何を使えば安心?」と迷う方のために、ここでは3つの手段について詳しく解説します。

はがきで通知する方法

もっとも手軽で一般的な方法が「はがき」での通知です。

内容はシンプルでOK。以下のように書けば問題ありません。

📌 注意点:はがきを出すときのコツ

・書いた内容を必ずコピー(写真)で保存しておきましょう

・「簡易書留」で送ると、送った証明が残ります(おすすめ)

・表と裏の両方をコピーしておくとより安心です

送付した内容の痕跡を残しておくことは非常に重要です。

そのため、写真やコピーをとって手元に必ず残しておくようにしましょう。

内容証明郵便を使う方法

内容証明郵便イラスト|無料イラスト・フリー素材なら「イラストAC」

「確実に証拠を残したい」「業者とトラブルになりそう」――

そんな場合は、内容証明郵便を使うと安心です。

まず、内容証明郵便は「誰が・いつ・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。

法的にも強い証拠力を持ち、業者へのプレッシャーにもなります。

記載方法に関してですが、内容証明であっても文面自体ははがきの例文と同様で問題ありませんのでそちらを参考にしてみてください。

📌 郵便局での流れ(簡易ステップ)

① 通知文を「3通」用意(1通は郵便局控え、1通は業者用、1通は自分用)

② 郵便局の窓口へ持参

③ 内容証明+書留郵便として発送

④ 料金は1,000〜1,500円程度(文字数などによって変動)

はがきで出すよりも高価にはなってしまいますが、その分、文章を送ったという事実を保証してくれます。

LINEやメールはNG?有効な手段・無効な手段

Line アイコン、ロゴ、シンボル – 無料ダウンロード PNG、SVG

「LINEやメールでも連絡すれば大丈夫でしょ?」と思いがちですが、実はNGです。

📌 無効になる可能性がある手段

・LINE、SMS、チャット

・口頭だけの電話連絡

・手渡しでの通知書(証拠が残らない)

これらは「送った証拠が客観的に残らない」ため、業者に“言った・言ってない”の争いになってしまうリスクがあります。

そのため、基本的には先にご紹介した「はがき」または「内容証明郵便」で書面は送付するようにしましょう。

有効な手段まとめ

手段有効性備考
はがき(簡易書留)手軽で証拠も残せる方法
内容証明郵便確実な証拠を残したいときに最適
電話・口頭×証拠が残らず、トラブルのもとに
メール・LINE×原則無効。公式には認められていない

契約トラブルは、「言った・言わない」になる前に、記録に残す行動がカギです。

クーリングオフできない契約パターンとその対処法

辛い表情の女性のイラスト(6段階) | かわいいフリー素材集 いらすとや

クーリングオフ制度は非常に心強い仕組みですが、すべての契約に適用できるわけではありません。特に、外壁塗装のような「工事」を伴う契約では、条件次第でクーリングオフが無効となる場合もあります。ここでは、クーリングオフが使えない代表的なケースと、その際にとるべき対処法について詳しく解説します。

塗装工事がすでに始まっている場合は?

悪徳業者では、クーリングオフができないようにするためにあえて契約後にすぐ作業を始めるような業者も残念ですが存在しています。

特に、「工事の一部でも始まっている」と業者側が主張する場合、契約の解除をめぐってトラブルになることも。

対処法

・契約書を再確認し、「着工予定日」が明記されているかを確認しましょう。

・実際に工事が行われたかどうかを確認するため、写真や日付入りの記録が役立ちます。

・明らかに工事が始まっていないのに「始まった」と言われた場合は、消費生活センターへ相談するのが有効です。

基本的には、工事が本当に開始してしまっているとクーリングオフを使用することはできません。

しかし工事自体が不当であったり違法な内容である場合、契約内容と異なる工事を進めている場合は別の法的手段として「契約解除」や「損害賠償請求」などを検討することはできます。

内容によってはクーリングオフとは別雨の方法で対応できる可能性が高いということを覚えていただければと思います。

書面で納得して署名した場合の注意点

訪問販売や電話勧誘であっても、業者側が「自主的に契約した」「しっかり説明した」という書面を提示してくるケースもあります。

「契約書にすべて納得して署名した」とみなされると、クーリングオフを認めてもらえないことがあります。

対処法

・署名した書類があっても、その内容に不備や誤解を招く表現がないかを見直しましょう。

・特に「クーリングオフに関する記載」がきちんとされていない場合、期間を過ぎていても無効になることがあります。

・書類のコピーを保存しておき、専門家に見てもらうのもおすすめです。

やり取りの証拠を残しておく重要性

クーリングオフを含む契約トラブルで大切なのは、「言った・言わない」の水掛け論を防ぐこと。そのためにも、やり取りの証拠を残す習慣が非常に重要です。

対処法

・会話内容をメモする・録音する

・LINEやメールでのやり取りを保存する

・契約書・見積書・チラシなどはすべて保管しておく

特に、後から「説明した」「していない」といったトラブルに発展したとき、これらの証拠が強力な支えになります。

 

外壁塗装の契約は高額になることが多く、それが故にトラブルが発生しやすい分野でもあります。

相手が悪徳な業者であればクーリングオフから逃れる術を多く持ち合わせているかもしれません。

そんな場合でも諦めるのではなく、条件次第では別の法的手段や交渉方法もございますので、少しでも不安なことがあれば早めに専門機関に相談することをおすすめします。

困ったときはここへ相談!堺市・大阪府の相談窓口一覧

相談窓口のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

「クーリングオフできるか分からない…」「業者とトラブルになりそうで不安…」「業者に対して怪しい点があるから相談してみたい」

などそんなとき、ひとりで悩まないでください。堺市や大阪府には、消費者を守るための相談窓口が設けられています。ここでは、外壁塗装の契約トラブルで頼りになる相談先を紹介します。

堺市消費生活センター

堺市内にお住まいの方は、まず【堺市消費生活センター】に相談するのがおすすめです。

消費生活センターとは、地方公共団体が運営する機関で、消費者と事業者との間のトラブルや苦情を相談できる窓口です。相談員が専門的な知識でアドバイスや斡旋を行い、問題解決をサポートしてくれます。

外壁塗装や住宅リフォームなどの契約トラブルに関しては詳しい相談員が、親身になって対応してくれます。

📌 堺市消費生活センター 情報(2025年6月時点)

・電話番号: 072-221-7146

・受付時間: 平日9:00~17:00(土日祝・年末年始除く)

・住所: 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館1階

・対応内容: クーリングオフ、訪問販売、契約書の確認など

\予約不要で電話相談OK!/

※混み合っている場合は、少し時間を空けてかけ直しましょう。

大阪府消費生活センター

大阪府が運営する「消費生活センター」でも、住宅関連のトラブル全般について相談可能です。

堺市外にお住まいの方や、より広範なアドバイスを受けたい場合はこちらも有力です。

📌 大阪府消費生活センター(本所)

・電話番号: 06-6616-0888(消費者ホットライン:188でも可)

・受付時間: 平日9:00~17:45

・住所: 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階

・対応内容: 契約解除、悪質業者対応、内容証明の書き方など

一般的な相談はもちろん、「業者と直接交渉するのが怖い…」という場合にも、間に入ってくれる制度があります。

弁護士に依頼するタイミングとは

消費生活センターでは対応しきれない深刻なトラブル――

例えば、「業者が工事代金を返金してくれない」「裁判沙汰になりそう」などの場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう

弁護士相談が有効なケース】

・高額な損害が出ている

・クーリングオフを拒否されている

・内容証明を送っても対応がない

・法的な交渉・裁判が視野に入る場合

📌 相談先の例(堺市・大阪府)

① 大阪弁護士会 法律相談センター

・予約電話:06-6364-1248

・一般的な初回相談は30分程度・5,500円〜

② 法テラス(日本司法支援センター)

・電話:0570-078374(平日9:00〜21:00)

・所得や資産に応じて無料相談・立替制度あり

いざというときのためにも相談できる場所を知っておくことはとても大切です。

困ったときにはためらわずにプロの手を借りて安心・安全な解決を目指しましょう!

まとめ:クーリングオフも知識も、あなたの家を守る大切な武器です

外壁塗装の契約は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、「失敗したかも…」「ちょっと不安…」と感じたときに、すぐ行動できるような知識があると安心ですよね。

クーリングオフ制度は、訪問販売や電話勧誘などで不意に契約してしまったときに、あなたを守ってくれる強力な仕組みです。

でも、制度を正しく使うには「条件」や「期限」を知っておくことがとても大切。さらに、制度が適用されない場合でも、他の救済手段や相談窓口を活用することで、解決の糸口を見つけることができます。

そして何より大切なのは、「信頼できる業者を選ぶこと」

事前の情報収集、複数業者の比較、契約前の丁寧な確認。この積み重ねが、安心して工事を任せられる第一歩です。

私たちココペイントでは、お客様に納得いただけるまで丁寧にご説明し、無理な勧誘や曖昧な契約は一切いたしません。

「ちょっと相談だけでもしてみたいな…」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね✨

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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