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クーリングオフについてご紹介!!① 

塗装の豆知識 2022.07.10 (Sun) 更新

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

「訪問販売に驚いてその場の勢いで契約してしまったが取り消したい。」

「契約してしまったが、業者について調べてみると良くない会社だったので解約したい。」

外壁塗装ではこのようなトラブルが多数存在します。

そこでクーリングオフという制度があるのはご存じでしょうか?

今回と次回の二回に分けてクーリングオフについてご紹介させていただきます。

ぜひ最後までご覧ください。

1. クーリングオフとは

クーリングオフとは訪問販売や電話での営業などで契約を行ったあとに解約をすることができる消費者を守るための制度のことを言います。

ここで注意してほしいのがクーリングオフが適用となるのは契約をしてから8日以内だということです。

また契約自体に問題が無ければほとんどの場合で適用することができますが、適用されない場合などもあるのでそれらを含めてこの後ご紹介いたします。

2. クーリングオフできる場合とできない場合

ここではクーリングオフできる場合とできない場合についてそれぞれのけーすについてご紹介させていただきます。

できる場合

 

① クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取ってから8日以内

ここで注意してほしいのが契約書を受け取った日を1日目と換算します。

また、業者から「クーリングオフは適用外です。」などといった嘘をつかれ、できないものだと思い期限を過ぎってしまったものについてはクーリングオフを行うことができます。

② 契約を店舗で行っていない

訪問販売などがこれに当てはまります。

③ 契約書に不備がある

通常の契約書ではクーリングオフについて赤字で注意書きを示すように法律で定められていますが、これを守っていない場合は該当となります。

④ 契約者側から業者を呼び寄せていない

⑤ 契約書が無い

そもそも業者側から契約書をもらっていないときはこれに当てはまります。

⑥ 個人が法人と契約している

法人同士の契約は適用外です。

できない場合

 

① 法律で定められた通りの契約書で契約を結び、8日以上経過した

② 過去1年間に取引をした事のある業者と契約をした

③ 業者を契約者が呼んだり、店舗で契約をした

④ 契約金額が3000円未満である

⑤ 日本以外で契約した

以上のケースではクーリングオフをすることができないので注意しておきましょう。

今回はここまでにしておきます。

次回は具体的なクーリングオフの手続きの方法についてご紹介いたします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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