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地震保険で外壁の補修をしてもらうことはできるの?②|堺市の外壁塗装・屋根塗装専門店 ココペイント

塗装の豆知識 2023.05.30 (Tue) 更新

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

前回に引き続き、地震保険での外壁塗装や、補修についてご紹介していきます。

損害区分の基準について

前回の記事で損害区分についてご紹介しました。

もう一度ご説明しますが、損害区分として一部損・小半損・大半損・全損の4つの区分が存在します。

そして保険金額の5%、30%、60%、100%が支払われます。

それぞれの区分に判断される基準についてご紹介します。

その前にこれから登場してくる「新価」「時価」という言葉があるのですが、その時価について紹介しようと思います。

新価

新価は皆さんのお家と同じような家を新しく建てたり、購入したりする際にかかってくる金額のことを言います。

つまり、建てたときのお家の価値です。

時価

時価はお家の価値を表す金額です。

お家を売るとなった時にいくらで売ることができるのかということを表す金額のことを表します。

新価と比較して、時間が経っている分経年劣化などが入ってくるため、低くなります。

この2つの言葉を知ったところで、区分の認定基準についてご紹介します。

各区分の認定基準について

各区分の認定基準について以下の表で説明させていただきます。

※1 主要構造部の損害額 ※2 家財の損害額

建物の認定基準については主要構造部の損害額が時価のどのくらいの割合であるのかで判断されます。

主要構造部とは建築基準法で定義される、建築物の構造上重要な役割を果たしている部分のことを指します。

具体的には壁、柱、床、梁、屋根、そして階段のことを言います。

また家財については家財全体の時価のどのくらいの割合にあたるのかで判断がされます。

全損についてですが、地すべりが起こって、建物全体が移住不能に至った場合にも全損とみなします。

支払われる保険金について

4つの区分で保険金の割合が違うとご紹介しました。

具体的に全損している場合の例を提示して考えてみます。

火災保険は新価によって決定します。

新価が7000万円で、地震保険を最大である50%の3500万円で契約をすることを想定して考えてみます。

7年経って、時価が5000万円となりました。

もらえる金額はこのようになります。

全損は先程もご紹介したように、主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上の場合、地震保険の保険金額の100%の保険金を受け取ることができます。

ただし、時価が限度となっています。

しかし、時価が限度と言っても、人が住めるような状態に維持・管理がなされていれば時価は新価の半分までしか下がることがないです。

そのため、この例を見てみると時価がどれほど下がっても保険金は3500万円もらえるということになります。

地震保険で外壁塗装をするときの流れ

地震保険で外壁塗装をするときの流れとして主に6つあります。

流れに沿ってご紹介していきます。

証券を確認

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まず、地震で何か損害が出たときには保険証券を確認する必要があります。

皆さんのお家の損害が保険適用が可能であるのかを、証券の記載を確認してください。

外壁のキズやひび割れというのは適用内ですが、適用できない損害もあるため、確認が必要です。

業者に報告をして調査依頼をする

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証券を確認した後には、業者に報告をして被害調査を依頼しましょう。

保険を適用させるには保険会社に地震による被害であることを証明するために、写真を撮っておくなどのことが必要があります。

自分で判断できるものではないことが多いと思います。

業者の方に依頼すれば写真を撮ってもらえますし、地震の被害なのか正しく診断してくれます。

その際、工事の見積もりも作成してもらっておくと後にスムーズなので良いでしょう。

保険会社に保険金を請求する

火災保険と地震保険が一緒になっているので、火災保険に加入している保険会社に連絡をしましょう。

そして外壁のための保険金を請求してください。

もし、保険会社がどの場所なのか分からない場合は「地震保険契約会社照会センター」で保険会社を確認することが可能です。

鑑定に来てもらう

鑑定に来てもらい、保険適用内なのか被害箇所を判断します。

損害について聞かれることも多いため、その際には漏れがないよう証拠の写真を見せてしっかりと説明してください。

認定後保険金を受け取る

保険金が実際皆さんに渡るまでには1ヶ月ほどかかります。

請求した日の翌日から30日以内です。

手続きも考慮した日数として30日以内となっています。

ここで注意してほしいのが、工事をしてもらう業者に保険金が入る前に工事代を支払う可能性があるということです。

その際には、業者と相談し入金を待ってもらうか、事前に自分で用意をする必要があるかを確認してください。

工事をしてもらう

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業者と相談を重ねて補修などの工事をしてもらうようにしてください。

ひび割れが多い場合には外壁一面全体を塗装する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

2回に分けて地震保険による外壁工事について紹介してきました。

地震保険を適用するには条件や、金額の上限などたくさんのきまりがあります。

この記事を参考に、もし保険適用で補修をしてもらうときがあれば検討してみてください。

この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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