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外壁塗装が確定申告でお得に!?①|堺市の外壁塗装・屋根塗装専門店 ココペイント

塗装の豆知識 2022.12.03 (Sat) 更新

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

皆さん、塗装工事の費用というのはかなり大きいですよね。

少しでも費用を抑えたいと思われている方も多いかと思います。

特に堺市には塗装に関する助成金というのがありません。

なので、抑えるのが難しいところではあります。

しかし、条件はありますが、確定申告をすることで費用を抑えることが可能です。

そこで今回は塗装における確定申告についてご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

確定申告の減税について

確定申告をすることで税金の控除対象となる場合があります。

主に所得税の減税制度で、住宅ローン減税・投資型減税・雑損控除の3つがあります。

1つずつご紹介させて頂きます。

住宅ローン減税

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住宅ローン減税とは住宅ローンを組んでマイホームを購入した人、増改築をした人が受けることの出来る減税制度です。

年末の住宅ローン残高(条件有り)に0.7%を乗じた金額を、所得税から引いて工事料金の一部を減税することが出来るというものです。

所得税からもし引ききれない場合には、住民税からも最大で97500円を上限として引くことが出来ます。

住宅ローン減税を適用するには

住宅ローン減税を適用するには以下に出てくる条件に当てはまる工事をする必要があります。

・大規模な模様替えや改修

・省エネ工事

・耐震改修

・増改築

この4つのいずれかの工事をする必要があります。

外壁塗装はこの内の「大規模な模様替えや改修」に当てはまります。

但し、外壁や屋根の過半数を超えた部分を塗装する必要があります。

外壁塗装で住宅ローン減税を適用するには

外壁塗装で住宅ローン減税を適用しようとなると、更に条件があります。

以下の全ての条件を満たさないといけません。

①申告した人の住宅であり、実際に居住していること

②居住スペースが半分以上を占めていること

③工事の費用が100万円を超えて、半額以上が居住スペースに使われること

④ローンの返済期間が10年以上であること

⑤申告した人の年間所得金額が2000万円以下であること

⑥住宅関連の他の控除制度が適応されていないこと

⑦住宅の床面積が50㎡以上であること

このような条件があります。

特に⑤の所得金額に関しては2022年の税改正で所得の条件が変更し3000万円から2000万円へと厳しい条件に変わりました。

まだまだ細かいことがあったりもしますので、ぜひ以下のリンクから国税庁のホームページを確認してみてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

住宅ローン減税における上限は新築住宅で2022年・2023年に入居した場合、省エネ基準適合住宅で4000万円、ZEH水準省エネ住宅では4500万円、その他の住宅では3000万円となっています。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定された条件を満たした住宅である、認定住宅の場合には5000万円となっています。

新築住宅の場合は2022~2025年の中でどの年に入居したかで控除限度額が変化します。

中古住宅の場合には長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅では3000万円、その他の住宅では2000万円となっています。

中古住宅の場合には4年間いつに入居しても変わりません。

投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)

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住宅ローン減税の他にも、外壁塗装の費用を低く出来る制度として「投資型減税」もあります。

住宅ローン減税はローンを組まないと受けることが出来ませんが、投資型減税は一括で払っていても利用できるものになります。

この投資型減税というのにも住宅ローン減税同様条件があります。

それはリフォームや指定されている条件を満たしている中古住宅のみに適応されるということです。

つまり、新築の場合には適応不可能です。

リフォームでは以下のような条件の住宅が対象です。

・バリアフリー性能の向上のため

・省エネ性能向上のため

・多世帯同居のため

・耐久性向上のため

雑損控除

これは震災や風水害などの災害や盗難、横領などによって生活用の資産に損害を受けた場合に、損失額に基づいて計算した金額を所得金額から指し引くことが出来る所得控除の1つです。

対象となる資産

対象となるうちお家に関連があるのは住宅・門・塀などです。

しかし住宅でも別荘などの、趣味や娯楽等の目的で所有している住宅は対象外となっています。

長くなりそうなので今回はここまでにしておきます。

次回は確定申告の方法と注意点についてご紹介させて頂きます。

ぜひ次回もご覧ください。

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スタッフ一同お待ちしております!!!


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