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外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 ココペイント 現場ブログ 火災保険 火災保険利用による補修についてお悩みありませんか?

火災保険利用による補修についてお悩みありませんか?

火災保険

堺市の皆様、こんにちは!

堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!

ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です

外壁や屋根の補修に関して、火災保険を利用してリフォームすることができるということは以前から何度か記事でご紹介してきているかと思います。

ですが、1度リフォームで使ってしまうとその後は使えなくなってしまうのか、契約が終了してしまうのかと気になっている方も多いかと思われます。

また1度保険金を受け取ってしまうと保険料が上がってしまうのかも気になる方多いのではないですか??

そこで今回は、リフォームの火災保険の2回目の適用に関することや保険料についてご紹介していければと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

火災保険は火災の時以外は使えないのか

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「火災保険というぐらいだから火災が起こったときにしか使えないんじゃないの?」

そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、火災以外でも使えます

おさらいとなりますが、まずは火災保険がどのような場合にご使用いただけるのかについてご紹介していこうと思います。

自然災害による被害

・火災

・風災

・落雷

・雹災

・雪災

・水災

など自然災害による被害は火災保険の補償対象となっています。

最近大気が不安定な天気が多くゲリラ豪雨や落雷もかなり多くなってきています。

そのようなものでお家が被害を受けた際には火災保険を使用しての補修が可能です。

突発的な事故

自然災害以外にも突発的な事故が起こってお家に被害が出た場合にも申請可能です。

主に以下のようなことです。

・破裂・爆発

・水漏れ

・盗難

・破損・汚損

・外部からの衝突

などが挙げられます。

誰かが運転していた車が敷地の塀にぶつかってきて破損してしまったものの補修であったり、ガス漏れが起こっていてコンロで爆発したことによる換気扇の補修などが具体的な例としてあります。

無制限で火災保険は使える!!!

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結論から言ってしまうと、火災保険はリフォームに何度も使用していただくことが可能です。

1度使用してから次に使用できるまでの期間が設けられていたり、同じ箇所について使ってはいけないという規定もないです。

しかし、どんな場合でも契約が継続するのかと言うとそうではありません。

契約継続には条件があります。

また同じ箇所について火災保険を申請する場合にも条件があります。

以下で詳しくご紹介していこうと思います。

2回目以降が申請できない場合について

火災保険で2回目の申請ができないケースについてご紹介していきます。

保険金額に対して申請金額が8割を上回る時、また8割以上の損害

火災保険イラスト|無料イラスト・フリー素材なら「イラストAC」

保険金額の80%以上を申請金額となっていると家の全損と判断されてしまい契約が終了してしまいます。

これは1度に80%以上を受け取った場合のことをいいます。

つまり保険金額を仮に1500万円にしているとします。

80%は1200万円です。

1200万円以上を1度に申請してしまうとこれは住宅が全損したと判断されるということです。

全損したとされる場合、補償対象の建物がなくなったことを示すため火災保険の契約は終了してしまいます。

またお家の8割以上に対して損害が及んでしまった場合も同様です。

このケースとなった場合には引っ越しや建て替えをせずにリフォームで住み続けようとしている際にも火災保険を新たに加入する必要性があります。

8割未満であれば何度でも申請可能

逆に言ってしまうと損害を受けた部分がお家の8割未満、または申請金額が保険金額の8割を下回る場合には何度でも申請することができるということです。

先程の例で説明すると、1度に申請する金額が1200万円以下であれば何度も申請することができるということです。

その後も継続して申請することが可能ということになります。

1度申請した箇所が未修理の場合

先ほど同じ箇所でも申請が可能と申しましたが、それにも条件があるとお伝えしました。

それがこの申請箇所が未修理の場合ということです。

保険金を受け取るだけ受け取って修理をしていないとなるとただただお金をもらっただけになります。

その場合には2回目の申請は不可能です。

1度補修が完了していて同じような損害を再度受けた際には保険の補償対象となります。

同じ箇所について申請するには注意点がありますので後ほどお伝えします。

以前の補修工事が適切でなかった場合

1度申請して補修工事を行った後に同じ箇所で同様の補修が必要となっても、以前に行った工事が十分に補修されていなかったとなると、その場合に関しても2度目の申請はできません。

1回目に補修をしてもらった業者の責任として再度改修を行う必要があります。

自然災害や突然の事故によるものでなかった場合

1度補修をした箇所がその後適切なメンテナンスをしていないことによる経年劣化でトラブルが起こっても火災保険は適用できません。

保険料の上昇も基本的にはなし

1度申請したことによって火災保険の料金はどうなるのでしょうか。

火災保険を使用して保険金を受け取ったということを理由として火災保険料が上昇するような等級制はありませんので心配はご無用です。

自動車の保険は使用すると保険料は上昇しますが、なぜ火災保険は上がらないのか。

簡単に言ってしまうと、自動車というのは皆さんご自身で運転されて事故などを起こします。

対して住宅というのはその場から移動することはありません。

つまり自動車は事故を起こして申請を行うことによって事故を起こす人であることを示すこととなります。

事故を起こしにくいという点で等級が設定されているので、事故を起こすと等級が変化して料金があがります。

対して住宅に関しては、住んでいる皆さんには責任がありません。

自然災害などによる被害は人工でないので避けようがありません。

そのため保険を利用して補修などのリフォームをしたとしても保険料が上がらないというわけです。

大規模災害が起こったときには変動の可能性あり

火災保険の料金というのは実は災害リスクの高さによって規定されています。

大規模な災害が多発するようなことがあった際には災害リスクが上昇しているとされて契約者に対して一律で保険料を上げることがあります。

逆にリスクが低下したと判断されたときには保険料が低下することも考えられます。

同じ箇所を申請する場合の注意点

1度申請を行って、再度同じ箇所に対して火災保険を適用させようと申請する場合には注意点があります。

それは前回の補修工事を行った証明を保険会社に対して提出する必要があるということです。

1回目の修理をしたときの写真や業者の詳細・領収書などを提出しないといけないので注意が必要です。

保険金の使い道は自由。ただ…

実際火災保険による保険金を受け取って、それを何に使おうが皆さんの自由です。

被害を受けた箇所に必ずしも使わないといけないのかというとそうではありません。

かなり大きいお金を請求することも多いのでローンの返済に当てたり、貯蓄をするために残しておくという方も多いようです。

しかし、修理をしないことでさらにその箇所の被害が増えてしまったときには火災保険が申請出来ない事態となってしまうため、注意して下さい。

そのため、二次被害が出ないように最低限の補修をしておくことが必要かと思います。

また請求する期限としては被害が発生してから3年と規定されていますので、そちらに関しても注意して下さい。

まとめ

火災保険というのは何度でも申請できますし、それによって保険料が上昇するということはありません。

ただ、先程もお伝えしたように申請金額が8割を超える場合、また8割以上にわたって被害が及ぶ場合をはじめとして2回目の申請ができないケースがいくつかございますので申請の際には十分に注意して行うようにお願いいたします。

複数回使用することにデメリットはないので、ぜひ塗装や補修を行う際には1度火災保険を使用してのリフォームが出来ないのかを業者の方に相談してみるのも良いと思います。

現場調査を通して、災害などによる破損や欠陥なのかを判断してくれるはずです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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