外壁塗装って修繕費?それとも資本的支出?
堺市の皆様、こんにちは!
堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!
ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です。
外壁塗装の工事というのは、塗装を行う規模が大きければ大きいほど費用も高くなってきますし、1度に支払うということが難しくなってきます。
特に住宅ではなく企業などの場合、店舗や事務所の塗装を行うとなるとかなり多くの費用が必要となってきます。
メンテナンスの中でも外壁塗装は定期的に行う必要性があります。
基本的には建物の修理やメンテナンスをいうのは修繕費として経費を上げることが出来るのですが、どのように処理を行うのか、工事を行った目的によって経費の計上方法が異なります。
そこで今回修繕費・資本的支出に計上する方法についてご紹介していこうと思いますのでぜひ最後までご覧ください。
Contents
修繕費と資本的支出の違い
修繕費と資本的支出の違いについてまずは紹介します。
一般的に外壁塗装工事というのは建物の維持のためにあるものなので「修繕費」に計上されるものとなるのですが、目的によっては認められない資本的支出に計算されることがあります。
修繕費
修繕費:建物の維持・管理、あるいは原状回復を目的としたもの
修繕費の例)外壁塗装・畳の表替え・床の張替え
修繕費は建物の損傷した部分を修繕して、元の状態の回復を目的として行われた物や災害などの影響によって損傷した部分の修繕として行われたものが、修繕費としてみなされます。
資本的支出
資本的支出:建物の価値や性能、耐久性の向上を目的としたもの
維持管理などではなく価値や性能の向上を目的としているのが、資本的支出です。
資本的支出の例)モルタルからタイルに変更、階段を取り付ける工事、部屋の用途を変更する工事
モルタルからタイルに変更するものですが、「これは修繕費では?」と思う方もいらっしゃると思うのですが、詳しく言うと「タイルに変えて元の状態になったのか」ということです。
修繕費は原状に戻すための工事に対してみなします。
モルタルからタイルに変えたとして、それはお家が建てられた当時のものに戻ったかと言うとそうではないと思います。
修繕費か資本的支出の判断基準は2つ
修繕費と資本的支出について違いを紹介しましたが、いまいちわかりにくいと思います。
具体的に、どのように判断がされているのか、判断基準について紹介します。
基準としては主に2つです。
①目的
外壁塗装をするうえで目的が何なのかによって判断されます。
違いのところでも話した通り目的が維持管理か原状回復の場合には修繕費、価値向上やデザイン変更のためであれば資本的支出として計上します。
資本的支出は配色やデザインだけでなく、耐久性や断熱性が高い塗料で塗装する場合、つまり塗料を変更しての塗装も当てはまります。
②金額
2つ目の判断基準として金額が挙げられます。
目的だけで判断が効かない場合には金額を見て判断してもらえればと思います。
目的が資本的支出でも修繕費とできる
ややこしいのですが、支出額が20万円未満、もしくは3年以内の周期で修理や改良をしている場合には外壁塗装を修繕費として上げることができます。
デザインを変える目的でも金額が少ない、もしくは周期が短いと一括で修繕費とみなすことが可能です。
目的が曖昧
目的がどちらかわからない、という場合支出額が60万円未満、もしくは前年の12月31日において修理や改良に関する固定資産の取得額の約10%以下の場合にはどちらかを満たすことができれば修繕費としてみなすことが可能です。
ただし、目的が明らかに資本的支出の場合にはこれは適用することはできません。
分けて計上する
同時に行った外壁塗装の工事内で、目的が修繕費・資本的支出の2つに分かれるという場合修繕費と資本的支出に分けれ計上する必要があります。
例を挙げるとすると、ひび割れの補修をする工事と外観の色味を変えるための外壁塗装を同時にしたときです。
この2つの工事を同時に行ったとすると、一部を修繕費に残りを資本的支出として計上を行います。
「確実に」修繕費として計上されるもの
修繕費と資本的支出の判断についてご紹介しましたが、修繕費は建物の維持や管理などの目的で行うものです。
といってもどちらかがわかりにくいものもあると思います。
以下で確実に修繕費として当てはまってくるものについてご紹介していこうと思います。
通常の建物の維持管理費や毀損した部分の現状を目的として行っているか
先ほども出てきましたが、これに当てはまるというのがかなり重要となってきます。
大体3年以内の周期で行われるもの
3年以内に同じような修理や修繕を行うような工事の場合には、費用は修繕費として計上します。
修繕費・資本的支出どちらがいいのか
2つのどちらで計上するのかは目的によって変化すると紹介してきましたが、曖昧なものも多いと思います。
その際修繕費と資本的支出を考えて、結局のところどちらのほうで計上するのが良いのでしょうか。
実はどちらに関してもメリット・デメリットどちらもあるので一概に「こちらがいい!」というのはありません。
ここからはそれぞれのメリット・デメリットについてご紹介していければと思います。
修繕費
修繕費の大きなメリットは、「一括で計上することができる」ということです。
会計年度内の経費を一括で計上することが可能というわけです。
一括で計上出来ると何がいいのか、それは手間がなくなるほか所得額が低くなり納税額も減らすことができます。
つまり支払わないといけない税金が減るということです。
これが修繕費として計上を行う最大のメリットです。
対してデメリットとしては、全てが全て修繕費として計上することができないこともあるということです。
先ほど、目的が資本的支出でも支出額が20万円未満だと修繕費として計上することができると紹介しました。
裏をかいてみると、目的が資本的支出の場合修繕費として計上することが出来るのは20万円までといえます。
20万円を超えてくると、資本的支出として計上することが必要となり減価償却する必要があります。
資本的支出
資本的支出は修繕費と異なり、数年に分けて費用を計上することとなります。
これはメリットでもあり、デメリットでもあります。
先にデメリットをお話させてもらうと、数年に分けて計上を行うことで税務処理に手間がかかります。
国税庁が提示する償却期間に合わせて、計上を行う必要があります。
またこの償却期間というのは自分で決めることが不可能となっています。
そのため一定の費用が固定でかかってくることとなります。
そしてメリットは、数年に分けられるということで赤字を抑制することができます。
一括計上してしまうと、その年の利益に対して費用が上回ってしまう危険性があります。
1年に少しずつとすることで1年あたりの負担額をかなり減らすことができます。
赤字を抑制することで何がいいのかというと融資を検討している場合にとても有効なのです。
赤字にならないことで経営状態が悪いと判断されにくいために融資が受けやすくなります。
毎年経費を計上してということはあるのですが、これから事業の展開を目指している方・収入の変動が激しい会社にとっては、資本的支出として計上を行う方が良いでしょう。
といっても、減価償却率と耐用年数が定められているため毎年計上する減価償却費に上限があるということには注意して下さい。
また計上する費用が大きいほど節税効果が高いことがあるので、工事をする前に税理士などに相談をしてどちらに当てはまる工事を行うのかを決めることをおすすめします。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回は修繕費・資本的支出のそれぞれがどのようなものに該当するのか、ということを主に紹介してきました。
資本的支出が目的であっても20万円未満であると修繕費として計上することが可能です。
目的が曖昧なものに関しては、支出額などによってどちらになるのかが変わってくるので十分な検討が必要かと思います。
修繕費と資本的支出、どちらに関してもメリット・デメリットがあります。
それぞれのことを踏まえて状況によってどちらが良いのかというのは異なるため工事前に検討して下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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