クーリングオフについてご紹介!!②
堺市の皆様、こんにちは!
堺市創業年数No.1、外壁塗装・屋根塗装専門店のココペイントです!
ブログ担当は、これまで4500件の施工をさせて頂いている藤井です。
今回も前回に引き続きクーリングオフについてご紹介いたします。
特に今回はクーリングオフの手続きについてお話させていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。
手続きの流れ
外壁塗装を契約したものの契約に少しでも不満がある場合にはクーリングオフを考えましょう。
いざクーリングオフを行う決意をしたとしても何からすればよいかわからないかと思います。
手続き自体はそこまで複雑なものではないので焦らずに落ち着いて行いましょう。
① 契約書の確認
まず初めにご自身の契約がクーリングオフに該当するのか確認しましょう。
こちらの基準については前回ご紹介しているのでご覧ください。
クーリングオフが適用される場合でしたら次のステップに進んでいきましょう。
② 準備物
ここではクーリングオフを行うのに必要なものについてご紹介いたします。
・契約書の控え
・契約した会社の資料
・ハガキまたは封筒、もしくはFAX用紙
準備物は以上でOKです。
※ ハガキや封筒で郵送する場合には中身をコピーしておきましょう。
もしコピーせずに送ってしまうとこちらに証拠が残らなくなってしまうので必ずコピーは取っておきましょう。
また郵送した記録を残しておくために特定記録、簡易書留、書留で郵送すると良いでしょう。
さらに、悪徳業者ではクーリングオフの書類を受け取らない業者も存在します。
その対策として郵便局が “誰が誰宛てにいつどのような内容の手紙を出したのか” を証明してくれる内容証明便を使用することをおススメします。
③ 書面の書き方
では早速書面の書き方についてご紹介させていただきます。
縦書きと横書きについて特に厳重なルールはないのでどちらでも大丈夫です。
また、必ず記載しなければならない内容として
・契約書に記載のある受け取った日付
・契約した工事名
・業者名
・金額
・業者の担当者と代表者名
・クーリングを申し出た日付
・ご自身の住所
・ご自身のお名前
が必要です。
ここからは具体的な書面の書き方・注意事項についてお話させていただきます。
1. 書面は3つ作成する
正確には内容証明便を使用する場合は3つ必要です。
その内訳としては
業者へ送る分・自分の控え分・郵便局で保管する分
となります。
そのため内容証明便を使用しない場合には2つで大丈夫です。
2. 文字数や行数の制限に注意
こちらも内容証明便を使用する場合の注意点です。
内容証明便では1枚の書面に対して
縦書きの場合は “一行あたり20文字、26行以内”
横書きの場合は “一行あたり26文字、20行以内” または “20文字、26行以内” または “13文字、40行以内”
といった決まりがあります。
また句読点やカッコなどに関してもすべて文字としてカウントするので注意しましょう。
3. 使用できる文字が制限されている
こちらもまた内容証明便を使用する際の注意点なのですが、使用できる文字が漢字・ひらがな・カタカナ・数字と限られています。
英字に関しては社名に使用されている場合については使用できます。
4. 訂正方法
万が一、書き間違えた場合には書き間違えた部分に二重線を引き訂正印を押印しましょう。
そしてその付近に正しい文字を書きます。
また削除した文字数と訂正した文字数についても
(例) 「2文字削除3文字加入」
といったように書きましょう。
5. 封筒の書き方
封筒を使用する場合の書き方ですが、普段通りの書き方で特に問題はありません。
表に受取人の住所と名前を明記し、裏に差出人の住所と名前を書いておきましょう。
以下に書き方の例を載せておきますのでよろしければ参考にしてみてください。
※あくまでも例ですので必要事項が記載されていればこの通りでなくても構いません。
④ 書類の送付
書面が完成したら業者へ送付しましょう。
内容証明郵便で送る場合には郵便局で手続きをしましょう。
また、クーリングオフで契約が適用される期間については書面を提出した郵便物の消印がされた日となりますので注意して下さい。
⑤ クーリングオフ後
元の契約は無かったこととなるのでこれ以降に違約金などのお金を支払う必要はありません。
また、工事が開始してしまっていた場合についても業者には元の状態に戻す義務があるのでその費用についても支払う必要はないことを知っておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
2回に分けてクーリングオフについてご紹介させていただきました。
クーリングオフについて悩んでいるという方は8日しか期間がないことに注意して、落ち着いて冷静な対処を心がけましょう。
また「クーリングオフが適用できるのかわからない!」 「書類を提出したけれど無視される」
というようにクーリングオフについてわからないことや困ったことが生じた場合にはすぐに国民生活センター(消費者センター)に相談しましょう。
しっかりと処理してくれるのでできるだけ早めに相談し、対処することをおススメします。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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